確定申告、退職後も税金と上手に付き合う
確定申告、退職後も税金と上手に付き合う
■失業手当や公的年金をもらった場合
しかし概算での源泉徴収となっているため、申告すると税金が戻る可能性があります。会社から給与の支給を受けながら公的年金等を受けている場合や、厚生年金や共済年金・退職年金など、2カ所以上から公的年金等を受けている場合は確定申告が必要です(障害年金や遺族年金は非課税です)。
■医療費控除や国民健康保険料の支払いは所得の高い人が有利
退職後所得が少なくなったら、医療費控除や国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等の社会保険料控除を誰が申告するかを検討しましょう。医療費控除や社会保険料控除は、本人の分以外にも配偶者や生計を一にする親族の為に支払った分は控除できます。生計を一にしている親族であれば、同居の必要はなく、また扶養親族である必要がありません。所得がより高い親族の所得から控除した方が有利でしょう。
■退職後は所得のある人の扶養親族になる方法も
妻に所得がある場合、夫の年間の所得が76万円未満(給与収入なら141万円未満)であれば、妻の配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることで税金が還付される可能性があります。妻に所得がない場合、もしくはより高い所得の親族がいる場合は、その人の扶養親族として扶養控除の対象となることも検討しましょう。扶養控除を受けることで税金が還付されます。
扶養親族になるためには
(1)生計を一にしている親族であること(必ずしも同居の必要はない)
(2)他の親族の扶養親族でないこと
(3)その年の合計所得金額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であること
(1)生計を一にしている親族であること(必ずしも同居の必要はない)
(2)他の親族の扶養親族でないこと
(3)その年の合計所得金額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であること
の3つの要件を満たす必要があります。
この場合の所得とは、給与所得だけでなく、年金・事業所得・配当所得・譲渡所得など、全ての所得の合計をいいます。
退職後は税金と上手に付き合う事(節税)を考えないと、収入は減るばかりですから・・・・。