医療費について(自由診療と混合診療)
1.自由診療と混合診療
自由診療とは、患者と医療機関との間で個別の契約に従って行われるもので、医療法や医師法による規定に従わなくてはなりませんが、診療内容や診療費用に法的な制限はありません。
混合診療は、患者が受ける疾患に対する一連の診療行為のなかで、保険診療と自由診療を混在させる診療(混合診療)を行うことで、日本では現在、原則として認められていません。しかし、例えばある慢性疾患の治療で通院した時に(保険診療での通院)、同時にインフルエンザ接種(保険適用外の医療で自由診療となる)を行うなど、現在行われている保険診療の内容と関係のない自由診療を同時に行うことは認められています。
2.先進医療と保険外併用療養費
先進医療では、高度な医療技術に関する費用は患者が全額負担し、入院基本料等の基本部分(療養の給付)の費用に関しては「保険外併用療養費」として医療保険で給付されるという、いわば「混合診療」が認められています。
保険外併用療養費は、評価療養、または選定療養を受けたときに支給されます(表)。先進医療は厚生労働大臣によって評価療養に定められています。
また、「評価療養」及び「選定療養」については、次のような取扱いが定められています。
1.医療機関における掲示
2.患者の同意
保険診療と保険外診療の併用について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html
1.医療機関における掲示
2.患者の同意
医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、同意を得ることになっています。患者側でも、評価療養又は選定療養についての説明をよく聞くなどして、内容について納得したうえで同意することが必要です。
3.領収書の発行
評価療養又は選定療養を受けた際の各費用については、領収書を発行することとなっています。
参考資料:厚生労働省保険診療と保険外診療の併用について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html